協議離婚や調停離婚でも離婚ができずに、離婚裁判に突入した夫婦は家庭裁判所で1審を争う事になります。2審の高等裁判所でも争い、夫婦の何方かに不服がある場合は、最高裁に上告される形になります。最高裁まで到達する前に調停離婚から1審と2審の内容を十分に把握した上で、最終的な判決を出していきます。最高裁でも尋問が行われますが、夫婦が主張してきた事実内容についてはいつまでも争わせる様な事はしません。何故なら調停離婚と1審や2審で十分すぎる時間争ってきていますから、これ以上争っても解決が困難な事は明白だからです。その為冷静沈着に判決が出される事になりますから、夫婦はしっかりと判決内容を受け入れる必要があります。最高裁まで争っても離婚が成立しないケースもありますが、基本的に最高裁まで到達した夫婦の関係は修復は非常に困難であり、離婚が認められるケースの方が多いです。離婚裁判で控訴をする場合は、1審で判決がでてから、2週間以内に行う必要があるので、2週間を過ぎた場合は、控訴する事はできなくなります。